排煙設備が基準満たさず=窓に板、機械なく−居酒屋火災で区調査・東京(時事通信)
2010年 03月 01日
東京都杉並区で昨年11月、4人が死亡し、12人が重軽傷を負ったビル2階の居酒屋火災で、店の排煙設備が建築基準法の基準を満たしていなかったことが22日、区への取材で分かった。
警視庁捜査1課などは店の安全管理体制に問題がなかったか調べている。
同課などによると、火災は昨年11月22日午前9時すぎ、同区高円寺南の「石狩亭」で発生。厨房(ちゅうぼう)から火が出て天井に燃え移り、数分間で店内に煙が充満し、従業員2人と客2人が一酸化炭素中毒で死亡した。
建築基準法では、一定規模の店に、トイレなどを除く床面積の50分の1以上の面積で窓が開くか、排煙のための機械を設置するよう義務付けている。
区によると、火災を受けて同店を調査した結果、8枚ある窓のうち、少なくとも3枚に板が打ち付けられるなどしており、開く面積が基準の約40%だった。排煙用の機械も設置されていなかったという。
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警視庁捜査1課などは店の安全管理体制に問題がなかったか調べている。
同課などによると、火災は昨年11月22日午前9時すぎ、同区高円寺南の「石狩亭」で発生。厨房(ちゅうぼう)から火が出て天井に燃え移り、数分間で店内に煙が充満し、従業員2人と客2人が一酸化炭素中毒で死亡した。
建築基準法では、一定規模の店に、トイレなどを除く床面積の50分の1以上の面積で窓が開くか、排煙のための機械を設置するよう義務付けている。
区によると、火災を受けて同店を調査した結果、8枚ある窓のうち、少なくとも3枚に板が打ち付けられるなどしており、開く面積が基準の約40%だった。排煙用の機械も設置されていなかったという。
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by nj3rvhiw5x | 2010-03-01 13:36